○飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の設置及び管理に関する条例の施行規則

平成5年3月31日

教委規則第7号

(使用時間等)

第2条 飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の休館日及び使用時間は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免事由)

第3条 条例第7条第2項に規定する減免事由は、次に該当する場合とする。

(1) 町内小・中学校が授業に使用するとき。

(2) 前号に準ずるものとして町長が認めたとき。

(使用、減免申請及び決定通知)

第4条 条例第4条の規定により使用しようとする者は、様式第1号により申請しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第2号により申請しなければならない。

3 前2項の申請を受理した場合は、内容を審査し、その結果を通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる各号を守らなければならない。

(1) 許可された使用の内容又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。

(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び委員会の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の休館日及び使用時間

名称

使用時間

休館日

柔道場

剣道場

屋内グランドミーティングルーム

屋内グランドのゴルフ施設

トレーニングルーム

中津川体育館

平日 午前9時30分から午後9時まで(受付 午後7時まで)

日曜・祝日 午前9時30分から午後6時まで(受付 午後5時まで)

・毎週月曜日、木曜日(ただし祝祭日の場合は翌日)

・施設点検日(センターが定めた日)

・夏休 8月13日から8月15日まで

・年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

画像

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飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の設置及び管理に関する条例の施行規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成6年3月31日 教育委員会規則第7号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号