○飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例の施行規則

昭和62年12月15日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び時間)

第2条 条例第5条に規定するスキー場の使用期間及び時間は、別表のとおりとする。

(使用料の減免事由)

第3条 条例第6条第3項に規定する減免事由は、次に該当する場合とする。

(1) 町内小・中学校が授業に使用するとき。

(2) 前号に準ずるものとして町長が認めたとき。

(使用・減免申請及び決定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定により、団体使用をしようとする者は、様式第1号により申請しなければならない。

2 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第2号により申請しなければならない。

3 前2項の申請を受理した場合は、内容を審査し、その結果を通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 使用者は、秩序の維持及び安全保持のために注意事項を遵守し、監視人の指示に従わなければならない。

(管理)

第6条 条例第3条の規定により、飯豊町スキー場の管理の指定を受けた指定管理者は、施設の保全及び管理運営に万全を期するものとする。

2 指定管理者が条例第4条第1項に規定する業務を行う場合においては、様式第1号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

別表

スキー場及びスキーリフトの使用期間と時間

名称

使用期間

使用時間

飯豊町手ノ子スキー場

毎年 12月1日から

翌年 3月31日まで

毎日 午前9時から午後5時まで

(夜間 午後5時30分から9時まで)

(注) 上記の期間及び時間は、状況により変更することができる。

画像

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飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例の施行規則

昭和62年12月15日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月15日 規則第16号
昭和63年12月22日 規則第15号
平成11年4月1日 教育委員会規則第6号
平成19年12月13日 規則第39号
令和4年3月7日 規則第11号