○飯豊町立学校設置条例

平成元年12月27日

条例第50号

飯豊町立小中学校設置条例(昭和43年条例第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。

(位置及び名称)

第2条 小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

飯豊町立第一小学校

飯豊町大字萩生677番地

飯豊町立第二小学校

飯豊町大字小白川3,360番地

飯豊町立手ノ子小学校

飯豊町大字手ノ子1,694番地の1

飯豊町立添川小学校

飯豊町大字添川2,934番地の1

2 中学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

飯豊町立飯豊中学校

飯豊町大字椿1,862番地

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯豊町立学校設置条例

平成元年12月27日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年12月27日 条例第50号
平成4年3月27日 条例第7号
平成5年3月25日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第4号
平成17年3月11日 条例第6号
平成24年12月20日 条例第19号
平成28年3月11日 条例第6号
令和4年12月14日 条例第25号
令和5年12月12日 条例第21号