○教育長に対する事務委任規則

昭和48年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、法律及び教育委員会規則に特別の定めがある場合を除くほか、教育長に対する教育委員会の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及びその他教育施設の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1,000,000円をこえる教育財産の取得を申出ること。

(4) 1件500,000円をこえる教育財産の用途廃止を申出ること。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(8) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及びその他教育施設の長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及びその他教育施設の敷地を選定すること。

(10) 1件3,000,000円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他会議の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び文化財調査委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 文化財の指定、解除、修理、復旧の勧告並びに現状変更の許可に関すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価に関すること。

(異例事務等の取扱)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

2 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年1月29日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第3条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

教育長に対する事務委任規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年9月19日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年1月29日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第5号