○飯豊町教育委員会事務局代決規程

昭和48年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、飯豊町教育委員会事務局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で教育長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態をいう。

(教育長の事務の代決)

第3条 教育長不在のときは、主管課長がそれぞれの事務を代決する。

2 前項の場合、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限ることとし、重要若しくは異例、疑義のある事項については代決することができない。

(代決後の措置)

第4条 前条の規定により代決したときは、上司の帰庁後すみやかに代決結果を報告し、その承認を得なければならない。

(専決事務)

第5条 主管課長の専決できるそれぞれの事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員有給休暇、遅参、早退、休務に関する申出の処理に関すること(職務に専念する義務の免除は除く。)

(4) 官公署その他に対し、執務上参考となる事項の照復及び事実上の調査に関すること。

(5) 文書及び物品の収受配布及び発送に関すること。

(6) 保存文書の閲覧許可に関すること。

(7) 職員の勤務記録整理に関すること。

(8) 諸会議の調整及び庁内連絡に関すること。

(9) 町長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和63年規則第2号)第3条第1号に規定する予算の支出負担行為に係る事務の内、飯豊町事務決裁規程(平成3年訓令第6号)別表第1の5支出負担行為決裁区分中課長共通欄に係るもの

2 校長の専決できる事項は、当該学校に配当した予算の支出負担行為に係る事務とする。ただし、決裁区分については、前項第9号の規定を適用する。

(専決事務の代決)

第6条 主管課長の専決事務については、主管課長が不在のときは、室長又は主査がその事務を代決する。

2 校長の専決事務については、校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。

(専決の制限)

第7条 前条に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当する場合は専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月19日教委告示第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日教委告示第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年10月2日から施行する。

(令和3年5月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年5月25日から施行する。

飯豊町教育委員会事務局代決規程

昭和48年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和63年9月19日 教育委員会告示第10号
平成3年3月30日 教育委員会告示第6号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成29年10月2日 教育委員会訓令第1号
令和3年5月25日 教育委員会訓令第1号