○飯豊町教育委員会事務局組織規則

平成5年3月31日

教委規則第1号

飯豊町教育委員会事務局組織規則(平成3年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(課及び室の設置)

第2条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、それらの課に同表の右欄に掲げる室を置く。

教育総務課

学校教育振興室 子育て支援室

社会教育課

生涯学習振興室 歴史文化室

(教育総務課各室の分掌事務)

第3条 教育総務課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育振興室

ア 教育委員会の会議に関すること。

イ 職員の任免及び服務に関すること。

ウ 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

エ 職員の研修、福利厚生及び衛生に関すること。

オ 請願、陳情及び要望の処理に関すること。

カ 委員会規則の制定改廃に関すること。

キ 公印に関すること。

ク 予算の経理に関すること。

ケ 公文書の保管に関すること。

コ 教育統計調査に関すること。

サ 義務教育費国庫負担法に基づく事務に関すること。

シ 児童生徒の就学並びに就学援助に関すること。

ス 教職員、児童、生徒の保健衛生並びに厚生に関すること。

セ 教職員の研修に関すること。

ソ 修学旅行に関すること。

タ 教科書、図書等の採択に関すること。

チ スクールバスの管理運行に関すること。

ツ 奨学資金に関すること。

テ その他他室に属さないこと。

(2) 子育て支援室

ア 子育て支援の総合企画に関すること。

イ 児童の健全育成に関すること。

ウ 幼児教育、学校教育及び地域における子育て支援の連携に関すること。

エ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

オ ひとり親支援に関すること。

カ 幼児施設に関すること。

キ 子育て支援センターに関すること。

ク 保育教諭等の指導及び育成に関すること。

(社会教育課各室の分掌事務)

第4条 社会教育課各室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習振興室

 社会教育の総合企画実施に関すること。

 社会教育施設機関の設置、廃止及び整備と管理に関すること。

 社会教育に関する研修並びに専門事項の指導及び助言に関すること。

 家庭教育に関すること。

 青少年教育に関すること。

 成人(婦人・成人一般・高齢者)教育に関すること。

 公民館活動に関すること。

 生涯教育に関すること。

 社会体育の総合企画実施に関すること。

 社会教育の振興及びレクリエーションに関すること。

 社会体育関係団体及びスポーツ少年団等の指導育成に関すること。

 スポーツ推進委員会及びスポーツ推進審議会に関すること。

 社会体育施設の管理運営に関すること。

(2) 歴史文化室

 文化財の指定等に関すること。

 文化財の調査、保護、保存及び活用に関すること。

 文化財保護審議会に関すること。

 文化財関係団体の育成に関すること。

(課等に置く職)

第5条 課等に、課(室)長、主幹及び主査を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

一般行政職の職

技能労務職の職

主任 指導主事 主事 技師 保健師栄養士 主事補 技師補

自動車運転手 調理長 主任調理師 調理師 技術員

(職務)

第6条 前条に規定する職の職務は、別表のとおりとする。

(調整担当室長)

第7条 次の表の左欄に掲げる課における各室間の調整を担当する室長は、同表の右欄に掲げる室の室長とする。

課名

室名

教育総務課

学校教育振興室

社会教育課

生涯学習振興室

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

職務

課長

教育長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を処理統括し、所属職員との連絡調整を図り、所管業務の円滑な運営を行う。

主幹

上司の命を受けて所管の業務を処理総括し、所管業務の円滑な運営を行う。

主査

上司の命を受けて所管の業務を処理総括し、課(室)長を補佐する。

主任

上司の命を受けて事務に従事する。

指導主事

学校等教育活動の指導に従事する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

保健師

保健指導業務に従事する。

栄養士

栄養指導業務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

自動車運転手

自動車運転の技能的労務に従事する。

調理長

上司の命を受けて調理業務を処理統括する。

主任調理師

上司の命を受けて調理業務に従事する。

調理師

調理業務に従事する。

技術員

各種技術的業務に従事する。

飯豊町教育委員会事務局組織規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成15年4月23日 教育委員会規則第3号
平成17年3月24日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年4月27日 教育委員会規則第7号
平成28年2月24日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第10号
平成31年4月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号