○飯豊町教育委員会会議規則

昭和44年7月17日

教委規則第2号

第1章 削除

第1条及び第2条 削除

第2章 会議

第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

第4条 会議は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から文書で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときに招集する。

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

第6条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第9条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。

2 動議に1人以上の賛成があるときは、教育長はこれを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって、採決しなければならない。

第13条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第15条 教育委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

第3章 議事録

第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

第19条 議事録は、教育長が事務局員を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した2名の出席者が署名しなければならない。

第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第21条 議事録に記載した事項に関して、教育長及び委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。

第22条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の飯豊町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の飯豊町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

飯豊町教育委員会会議規則

昭和44年7月17日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年7月17日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号