○飯豊町地域福祉振興基金条例

平成2年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町における高齢化社会の到来に備え、地域の福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等を図るため、飯豊町地域福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、20,000,000円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及び取りくずしは、予算の定めるところによる。

3 前項の規定により積立て又は取りくずしが行われたときは、基金の額は、それぞれ積立て額相当額増加し、又は取りくずし額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第5条 基金は、地域の福祉振興活動等に要する経費の財源に充てる場合に限り、相当額を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町地域福祉振興基金条例

平成2年3月31日 条例第19号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月31日 条例第19号