○飯豊町奨学資金貸与基金条例

昭和41年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 経済的理由により修学が困難な学生又は生徒が、進学することができるように、飯豊町奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立て又は取崩しをすることができる。

3 前項の規定により積立て又は取崩しが行われたときは、基金の額は、それぞれ積立額相当額増加し、又は取崩額相当額減少するものとする。

(基金の運用)

第3条 奨学資金の貸与は、別に定める飯豊町奨学資金貸与条例(昭和42年条例第15号)に基づき、基金の範囲内でこれを行い、貸付の返還金は再び基金に収入しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 飯豊町奨学資金条例(昭和33年条例第13号)に基づいて貸付した奨学資金のうち昭和41年3月31日現在未返還の貸付金は、この基金に属する基金とする。

(昭和46年9月3日条例第26号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年6月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町奨学資金貸与基金条例

昭和41年4月1日 条例第19号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第19号
昭和46年9月3日 条例第26号
昭和52年3月19日 条例第6号
昭和53年3月20日 条例第11号
昭和55年12月17日 条例第26号
昭和62年3月30日 条例第4号
平成4年6月11日 条例第29号
平成6年3月25日 条例第17号
令和4年12月14日 条例第23号