○飯豊町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、飯豊町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、前年度の一般会計歳入歳出の決算剰余金の2分の1以上の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害復旧費に充てる財源が著しく不足した場合、その不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 地方債の繰上償還を必要とする場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(3) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他建設事業の経費、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前基本財産及び積立金に属していた現金債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和48年8月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(昭和48年8月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和48年8月3日 条例第25号