○飯豊町の災害による被害者に対する町民税の特例に関する条例

平成5年11月11日

条例第29号

(災害減免の特例)

第1条 平成5年の冷害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成5年度分の町民税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免)

第2条 災害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である町民税の納税義務者で、平成4年中における地方税法(以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、又は法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。)が600万円以下の者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得に係る金額が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額に町民税の第4期(特別徴収される町民税の納税義務者については平成6年3月期)以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれの該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成5年度分の町民税から軽減し又は免除する。

4年中における合計所得金額

減免率

180万円以下であるとき

100分の100

240万円以下であるとき

100分の80

330万円以下であるとき

100分の60

450万円以下であるとき

100分の40

450万円を超えるとき

100分の20

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、町民税減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

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飯豊町の災害による被害者に対する町民税の特例に関する条例

平成5年11月11日 条例第29号

(平成5年11月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年11月11日 条例第29号