○飯豊町特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月20日

条例第4号

飯豊町特別職に属する者の給与に関する条例(昭和39年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第3条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる常勤の職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする常勤の職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる常勤の職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする常勤の職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる常勤の職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする常勤の職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる常勤の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる常勤の職員 支給単位期間につき、町長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる常勤の職員 別表第4に定めるところによる。

(3) 前項第3号に掲げる常勤の職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が定める通勤手当にあっては、町長が定める期間)に係る最初の月の町長が定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、常勤の職員が受けるべき給料月額に100分の35の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額に100分の165を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に同手当を支給する場合に適用される率を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下本条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対し支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における常勤の職員の次の各号に掲げる世帯等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のあるもの 17,800円

(2) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のないもの 10,200円

(3) その他の常勤の職員 7,360円

3 前項の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議会の議員の給与)

第7条 議会の議員に対しては、議員報酬を支給する。議員報酬の額については、別表第2のとおりとする。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。期末手当の額及び支給方法については、常勤の職員の例による。

(行政委員会の委員及び非常勤職員の給与)

第8条 行政委員会の委員及び非常勤職員に対しては、報酬を支給する。報酬の額については、別表第3のとおりとする。ただし、常勤を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。この場合において、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。この場合において、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下この項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額報酬は、年1回又は7月、11月及び翌年3月にその月までの分を支給する。

2 非常勤の職員に対する月額報酬は、一般職の職員の例による。

3 非常勤の職員に対する日額報酬は、その支給の事由の生じた都度これを支給する。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の額及び支給日は一般職の職員の例による。

4 町長に対する給料の支給については、昭和52年1月分から同年3月分までのものに限り、別表第1に定める額から33,000円を控除するものとする。

5 昭和57年5月分に限り、町長に対して支給する給料の額は別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

6 昭和58年11月分に限り、町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

7 平成13年1月1日から平成13年3月31日分までの間、町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず同表に定める町長が受けるべき給料月額から、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

8 第3条の規定にかかわらず、平成15年1月1日から平成16年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の4を乗じて得た額を、収入役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の3を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

9 第3条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を、収入役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の4を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

10 第3条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

11 第3条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

12 第3条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。

13 第3条の規定にかかわらず、平成19年5月1日から平成20年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

14 第3条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

15 第3条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

16 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

17 第3条の規定にかかわらず、平成21年11月1日から平成23年8月31日までの間、副町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の50を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。

18 第3条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

19 第3条の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

20 第3条の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

21 第3条の規定にかかわらず、平成29年2月1日から平成29年2月28日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を、教育長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。

(昭和46年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月27日から適用する。

(昭和49年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年9月28日条例第36号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表第1、別表第2の規定は昭和50年4月1日から適用し、第5条第2項の規定は昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年12月17日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に、この条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて、その者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第32号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、地域農政推進委員の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月3日条例第23号)

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第3を除く部分については、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表11号俸の俸給月額に相当する額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第30号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月8日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第21号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年9月17日条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第5条第5項の規定(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年3月25日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前提の規定の運用を受けた職員にあっては前項に規定する額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

4 改正後の条例の規定を運用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年3月17日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日から引き続き在職する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例の規定による基準日における当該常勤の職員の給料月額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該常勤の職員が在職する地域に応じて第1条の規定による改正前の給与条例第5条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と同日において当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第2項の改正規定 平成11年4月1日

(2) 第1条の給与条例中別表第3の改正規定 平成11年10月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第4条第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読みかえられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年3月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第40号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月17日条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月19日条例第31号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月11日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条に規定する基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において、この条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する基準日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する常勤の職員(以下「経過措置対象常勤職員」という。)である者のうち改正後の条例第5条に該当する常勤の職員に対しては、経過措置対象常勤職員につき、基準日におけるその経過措置対象常勤職員が改正後の条例第5条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)において在勤する旧寒冷地(以下「基準在勤地域」という。)をその在勤する地域と、その経過措置対象常勤職員の基準日における世帯等の区分(改正前の条例第5条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)(以下「基準世帯等区分」という。)をその世帯等の区分とみなして、改正前の条例第5条第2項及び第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(以下「みなし寒冷地手当基礎額」という。)から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第5条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

3 基準日(その属する月が平成16年12月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する常勤の職員に対しては、改正後の条例第5条及び附則第2項の規定にかかわらず、その者につきこれらの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額にこれらの規定を適用したとしたならば該当となる最初の基準日の属する月から平成17年3月までの月数を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。この場合において、基準日(平成17年1月から同年3月までのものに限る。)において旧寒冷地に在勤する当該常勤の職員に対して支給する寒冷地手当の額は、改正後の条例第5条及び附則第2項の規定にかかわらず、零とする。

4 前項前段の規定により寒冷地手当の支給を受けた常勤の職員につき、当該支給に係る基準日の翌日から平成17年3月1日までの間に世帯等の区分の変更等が生じた場合には、当該常勤の職員に、前項後段の規定を適用しないとしたならば算出される寒冷地手当の額等を考慮して一般職の職員の例による額を追給し、又は返納させるものとする。

(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第59号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中、高齢者住宅整備資金貸付審査会委員を廃止する部分は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中、障害程度区分判定審査会委員を設置する部分は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定中、地区公民館長を削る部分は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第22号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年3月6日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月27日条例第18号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月10日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例第8条、別表第1及び別表第3の規定は適用せず、改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例第8条、別表第1及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月4日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(平成29年1月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行に際し廃止前の飯豊町農業委員会選挙委員定数条例及び前項に規定する飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の規定は、現に存する委員の任期が満了するまでの期間は、なおその効力を有する。

(平成29年3月15日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月8日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月7日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成31年8月6日から施行する。

(令和元年12月10日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月9日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

職名

給料月額

町長

810,000円

副町長

610,000円

教育長

540,000円

別表第2(第7条関係)

職名

議員報酬月額

議長

340,000円

副議長

280,000円

議員

265,000円

別表第3(第8条関係)

職名

支給区分

報酬額

農業委員会

会長

年額

基本給 400,000円

能率給 予算の範囲で町長が定めた額

会長代理

基本給 300,000円

能率給 予算の範囲で町長が定めた額

委員

基本給 280,000円

能率給 予算の範囲で町長が定めた額

農地利用最適化推進委員

基本給 200,000円

能率給 予算の範囲で町長が定めた額

教育委員会委員

250,000円

監査委員

知識経験者

330,000円

議会選出

150,000円

選挙管理委員会

委員長

150,000円

委員

120,000円

選挙長

1回

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

11,300円

開票管理者

1回

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

開票立会人

1回

8,900円

選挙立会人

8,900円

選挙管理委員会の補充員

日額

5,000円

固定資産評価審査委員会委員

5,000円

財産区管理会

委員

5,000円

参与

5,000円

特別職報酬等審議会委員

5,000円

振興審議会委員

5,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

5,000円

統計調査員

予算の範囲内において町長が定める額

空き家等対策協議会委員

日額

5,000円

いいでみどりのまちづくり審議会委員

5,000円

自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する審議会委員

5,000円

消防団

団長

年額

150,000円

副団長

100,000円

分団長

80,000円

副分団長

65,000円

部長

50,000円

班長

45,000円

団員

36,500円

防災会議委員

日額

5,000円

水防協議会委員

5,000円

国民保護協議会委員

5,000円

民生委員推薦会委員

5,000円

子ども・子育て会議委員

5,000円

認定こども園医

年額

60,000円

認定こども園薬剤師

45,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額

5,000円

介護保険運営協議会委員

5,000円

介護認定審査会委員

予算の範囲内において町長が定める額

障害支援区分判定審査会委員

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

5,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

5,000円

鳥獣被害対策実施隊員

5,000円

企業振興委員会委員

5,000円

中小企業振興審議会委員

5,000円

温泉審議会委員

5,000円

上下水道運営審議会委員

5,000円

学校医

(1校当たり)

200人以下

年額

105,000円

201人~400人

140,000円

401人以上

150,000円

薬剤師(1校当たり)

45,000円

奨学審議会委員

日額

5,000円

学校運営協議会委員

予算の範囲内において町長が定める額

いじめ問題専門委員会委員

いじめ重大事態再調査委員会委員

学校給食共同調理場運営委員会委員

5,000円

公民館運営審議会委員

5,000円

社会教育委員

5,000円

文化財保護審議会委員

5,000円

スポーツ推進審議会委員

5,000円

スポーツ推進委員

年額

25,000円

地方公務員法第3条第3項第3号の職にある者で本表に掲げる以外の職にある者

日額をもって定める者

勤務1日につき5,000円以内で任命権者が定める額

月額をもって定める者

月額300,000円以内で任命権者が定める額

備考 日額の報酬で会議等の時間が4時間未満であるときは、3,500円とする。

別表第4

交通用具使用者に対する支給額

自動車等の使用距離

(片道)

支給単位期間支給額

(円)

2キロメートル未満

0

2キロメートル以上 4〃       

2,500

4〃        6〃       

4,200

6〃        8〃       

5,600

8〃       10〃       

7,000

10〃       12〃       

8,200

12〃       14〃       

9,500

14〃       16〃       

10,600

16〃       18〃       

11,800

18〃       20〃       

12,900

20〃       22〃       

14,000

22〃       24〃       

15,100

24〃       26〃       

16,100

26〃       28〃       

17,100

28〃       30〃       

18,200

30〃       32〃       

19,200

32〃       34〃       

20,300

34〃       36〃       

21,400

36〃       38〃       

22,500

38〃       40〃       

23,500

40〃       45〃       

25,400

45〃       50〃       

28,300

50〃       55〃       

31,300

55〃       60〃       

34,200

60〃                 

37,200

飯豊町特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月20日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和46年3月18日 条例第8号
昭和46年12月24日 条例第34号
昭和47年3月25日 条例第7号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和48年12月19日 条例第34号
昭和49年3月16日 条例第1号
昭和49年5月1日 条例第24号
昭和49年6月27日 条例第30号
昭和49年9月28日 条例第36号
昭和49年12月16日 条例第42号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年10月1日 条例第27号
昭和51年12月17日 条例第38号
昭和52年2月1日 条例第1号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和52年6月25日 条例第23号
昭和52年9月22日 条例第32号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和53年6月14日 条例第23号
昭和53年12月16日 条例第28号
昭和54年3月13日 条例第1号
昭和54年8月3日 条例第23号
昭和54年12月18日 条例第26号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和55年6月18日 条例第13号
昭和55年12月17日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和56年9月17日 条例第27号
昭和57年5月13日 条例第16号
昭和58年2月26日 条例第2号
昭和58年6月15日 条例第15号
昭和58年9月2日 条例第18号
昭和58年10月22日 条例第25号
昭和58年12月14日 条例第26号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和59年9月29日 条例第26号
昭和60年3月19日 条例第3号
昭和60年6月14日 条例第14号
昭和60年7月18日 条例第17号
昭和60年12月27日 条例第23号
昭和61年3月24日 条例第2号
昭和61年6月13日 条例第21号
昭和61年12月26日 条例第34号
昭和62年3月30日 条例第3号
昭和62年9月5日 条例第18号
昭和62年12月25日 条例第24号
昭和63年3月24日 条例第2号
昭和63年6月16日 条例第18号
昭和63年12月27日 条例第30号
平成元年3月23日 条例第2号
平成元年5月8日 条例第38号
平成元年7月8日 条例第41号
平成元年7月14日 条例第42号
平成元年12月27日 条例第51号
平成2年3月31日 条例第2号
平成2年12月28日 条例第29号
平成3年3月30日 条例第5号
平成3年6月25日 条例第21号
平成3年9月17日 条例第25号
平成3年12月26日 条例第35号
平成4年3月27日 条例第4号
平成4年6月11日 条例第28号
平成5年12月21日 条例第31号
平成6年3月25日 条例第3号
平成6年12月22日 条例第25号
平成7年3月17日 条例第2号
平成7年6月26日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第21号
平成9年3月27日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第49号
平成10年3月27日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第27号
平成11年3月19日 条例第5号
平成11年6月21日 条例第22号
平成11年12月27日 条例第26号
平成12年2月4日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第22号
平成12年12月18日 条例第32号
平成12年12月28日 条例第34号
平成13年3月23日 条例第6号
平成13年6月18日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第24号
平成14年3月20日 条例第21号
平成14年12月20日 条例第40号
平成15年3月20日 条例第9号
平成15年6月9日 条例第18号
平成15年9月17日 条例第27号
平成15年11月19日 条例第31号
平成15年12月12日 条例第38号
平成16年3月11日 条例第7号
平成16年12月10日 条例第24号
平成17年3月11日 条例第3号
平成17年9月13日 条例第20号
平成17年12月14日 条例第59号
平成17年12月14日 条例第60号
平成18年3月10日 条例第5号
平成18年3月20日 条例第27号
平成19年3月9日 条例第5号
平成19年9月14日 条例第25号
平成20年3月13日 条例第4号
平成20年9月9日 条例第22号
平成21年3月6日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年10月27日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年3月5日 条例第4号
平成22年12月1日 条例第20号
平成23年3月14日 条例第4号
平成23年9月20日 条例第30号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第14号
平成25年6月5日 条例第32号
平成25年12月10日 条例第40号
平成26年3月10日 条例第35号
平成26年6月12日 条例第43号
平成26年11月28日 条例第47号
平成27年3月4日 条例第2号
平成27年3月4日 条例第7号
平成27年9月8日 条例第27号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月11日 条例第13号
平成29年1月13日 条例第1号
平成29年3月15日 条例第4号
平成29年3月15日 条例第8号
平成30年3月8日 条例第9号
平成30年12月17日 条例第25号
平成31年3月7日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第22号
令和2年3月10日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第32号
令和2年12月11日 条例第36号
令和3年3月8日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年3月7日 条例第8号
令和4年9月16日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第28号
令和5年3月9日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第23号