○飯豊町特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月20日

条例第4号

飯豊町特別職に属する者の給与に関する条例(昭和39年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第3条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる常勤の職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする常勤の職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる常勤の職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする常勤の職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる常勤の職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする常勤の職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる常勤の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる常勤の職員 支給単位期間につき、町長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる常勤の職員 別表第4に定めるところによる。

(3) 前項第3号に掲げる常勤の職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が定める通勤手当にあっては、町長が定める期間)に係る最初の月の町長が定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、常勤の職員が受けるべき給料月額に100分の35の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額に100分の167.5を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に同手当を支給する場合に適用される率を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下本条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対し支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における常勤の職員の次の各号に掲げる世帯等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のあるもの 19,800円

(2) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のないもの 11,400円

(3) その他の常勤の職員 8,200円

3 前項の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議会の議員の給与)

第7条 議会の議員に対しては、議員報酬を支給する。議員報酬の額については、別表第2のとおりとする。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。期末手当の額及び支給方法については、常勤の職員の例による。

(行政委員会の委員及び非常勤職員の給与)

第8条 行政委員会の委員及び非常勤職員に対しては、報酬を支給する。報酬の額については、別表第3のとおりとする。ただし、常勤を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。この場合において、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。この場合において、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下この項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額報酬は、年1回又は7月、11月及び翌年3月にその月までの分を支給する。

2 非常勤の職員に対する月額報酬は、一般職の職員の例による。

3 非常勤の職員に対する日額報酬は、その支給の事由の生じた都度これを支給する。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の額及び支給日は一般職の職員の例による。

4 町長に対する給料の支給については、昭和52年1月分から同年3月分までのものに限り、別表第1に定める額から33,000円を控除するものとする。

5 昭和57年5月分に限り、町長に対して支給する給料の額は別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

6 昭和58年11月分に限り、町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

7 平成13年1月1日から平成13年3月31日分までの間、町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず同表に定める町長が受けるべき給料月額から、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

8 第3条の規定にかかわらず、平成15年1月1日から平成16年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の4を乗じて得た額を、収入役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の3を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

9 第3条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を、収入役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の4を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

10 第3条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、第4条に規定する期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

11 第3条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を、助役にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

12 第3条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。

13 第3条の規定にかかわらず、平成19年5月1日から平成20年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

14 第3条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

15 第3条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

16 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

17 第3条の規定にかかわらず、平成21年11月1日から平成23年8月31日までの間、副町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の50を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。

18 第3条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

19 第3条の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

20 第3条の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額を給料月額として支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額については、この限りでない。

21 第3条の規定にかかわらず、平成29年2月1日から平成29年2月28日までの間、町長にあっては別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を、副町長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を、教育長にあっては同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ控除した額を給料月額として支給する。

(昭和46年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月27日から適用する。

(昭和49年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年9月28日条例第36号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表第1、別表第2の規定は昭和50年4月1日から適用し、第5条第2項の規定は昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年12月17日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に、この条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定に基づいて、その者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第32号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、地域農政推進委員の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月3日条例第23号)

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第3を除く部分については、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表11号俸の俸給月額に相当する額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第30号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月8日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第21号)