○飯豊町振興審議会条例

昭和40年9月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、飯豊町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、飯豊町振興計画の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、飯豊町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、住民及び本町のまちづくりに参加する者のうちから、町長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 飯豊町建設審議会条例(昭和34年条例第17号)は、廃止する。

(昭和43年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年2月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町振興審議会条例

昭和40年9月28日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和40年9月28日 条例第24号
昭和43年12月25日 条例第38号
平成13年2月23日 条例第7号
平成18年3月10日 条例第1号
平成31年3月7日 条例第2号