○飯豊町監査の執行に関する条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 監査委員の事務の執行に関しては、法令に定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定例監査の期日及び通知)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年7月に行う。

2 監査委員は、前項の監査の期日及び要領を、監査期日前7日までに、町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。

(随時監査の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前3日までに、その期日及び要領を、町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手の期日)

第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、同法第98条第2項の規定による監査の請求、同法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、同法第235条の2第2項の規定による監査の要求及び同法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査の期日)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に前月分の収支について行う。ただし、その日が休日にあたるときは、順次繰りさげる。

(決算審査の期限)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内に、これを町長に提出しなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。

(監査又は検査の結果)

第7条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から20日以内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う監査結果等の公表は、町の公報に登載又は公告式の例により行う。

2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。

(委員)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

飯豊町監査の執行に関する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)