○投票区の設置について

昭和51年6月1日

選管告示第9号

投票区の設置について(昭和29年選挙管理委員会告示第5号)の全部を改正する。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本町の区域を分けて、投票区を次のように設ける。

投票区

区域

第1投票区

黒沢(深渕を除く。)萩生(中ノ目)

第2投票区

萩生(中ノ目を除く。)黒沢(深渕)

第3投票区

第4投票区

椿

第5投票区

手ノ子

第6投票区

高峰

第7投票区

小白川

第8投票区

添川

第9投票区

松原

第10投票区

下屋地 上原 白川 川内戸 遅谷 数馬 宇津沢 上屋地 須郷 小屋 広河原

第11投票区

岩倉

(平成15年3月6日選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

投票区の設置について

昭和51年6月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成27年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年6月1日 選挙管理委員会告示第9号
昭和58年5月9日 選挙管理委員会告示第22号
平成15年3月6日 選挙管理委員会告示第9号
平成27年3月2日 選挙管理委員会告示第3号