○飯豊町公職選挙執行規程

昭和46年9月1日

選管告示第43号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、飯豊町選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とは前条の公職の選挙の候補者を、「委員会」とは飯豊町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、異動の届出)

第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第1号によって作成した文書をもってしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第2号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第4号に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。

第3章 自動車、拡声機及び船舶

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては、冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部からみやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第6号による文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第1項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第4章 削除

第9条から第12条まで 削除

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式及び有効期間)

第12条の2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第7項の規定により、委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第10号の2による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては、当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期日の末日までとする。

(証票廃棄の届出)

第12条の3 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)の政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5第1項に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては様式第10号の5の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては様式第10号の6の証票廃棄届出書により委員会に届出なければならない。

(証票の再交付)

第12条の4 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第4章の3 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第13条 飯豊町ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第16号。以下この章において「条例」という。)第1条(設置)の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに、様式第11号に準じて調製し設置するものとする。

2 委員会は、前項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を様式第12号により告示するものとする。

(区画番号及び掲示の手続)

第14条 委員会は、ポスター掲示場の区画に記載する番号を定め当該掲示場に表示するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画に表示する番号は、掲示場の上欄を1、下欄を2とし、以下左端の方向へ、上欄、下欄の順に一連番号を記載するものとする。

3 候補者は、ポスター掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示の始期)

第15条 条例第3条(ポスターの掲示)第1項に規定する候補者が、ポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第16条 委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもって当たらなければならない。

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。

3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第1項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合の告示)

第17条 委員会は、条例第4条(掲示場を設置しない場合)の規定により、ポスター掲示場を設置しない場合においては、直ちに様式第13号により告示するものとする。

第5章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第18条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、様式第14号による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。

第6章 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第19条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により、新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第15号により作成し、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

第7章 削除

第20条から第36条まで 削除

第8章 個人演説会

(演説会開催申出の処理)

第37条 委員会は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に様式第27号の処理簿に所要事項を記載するものとする。

(演説会開催不能通知)

第38条 令第114条(個人演説会の開催不能の通知)の規定による個人演説会を開催することができない旨の委員会が行う通知は、様式第28号によるものとする。

(演説会の施設管理者に対する通知)

第39条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により、個人演説会の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、様式第29号によるものとする。

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第40条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により、個人演説会開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、様式第30号によってしなければならない。

(演説会施設の使用予定表の提出)

第41条 令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により、管理者が施設の使用予定表を提出するときは、様式第31号によってしなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はそのつど委員会に報告しなければならない。

(演説会施設の設備程度等の承諾並びに費用額の承認等)

第42条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定により個人演説会の施設の設備の程度に関し、管理者が委員会の承諾を得ようとするとき並びに令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額について、管理者が委員会の承認を受けようとするときは、様式第32号及び様式第33号によってしなければならない。

2 管理者は、前項の承諾及び承認を得たときは、前項のそれぞれの様式に準じて公表しなければならない。

(演説会施設使用の制限)

第43条 候補者、候補者届出政党(法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等」という。)は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

2 候補者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度について、あらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 候補者が前2項及びその他法令の規定に違反したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。

(演説会場の引渡)

第44条 候補者は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。

2 候補者が令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

第9章 標旗及び腕章

(標旗の方式)

第45条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第34号によるものとする。

(腕章の様式)

第46条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船するものが着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第35号によるものとする。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第36号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第47条 第5条(自動車、拡声機及び船舶の表示)第2項、第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第9章の2 選挙公報

(掲載文の申請)

第48条 飯豊町選挙公報発行に関する条例(昭和50年条例第25号。以下この章において「条例」という。)第3条(掲載文の申請)第1項の規定により、候補者が選挙公報(以下「公報」という。)に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第37号による申請書に委員会が交付する原稿用紙に記載した掲載文を添えて当該選挙の期日の告示の日に申請しなければならない。

2 前項の場合において、候補者は最近撮影(選挙期日の3ヶ月以内)した上半身無帽の鮮明な手札型大の写真2枚(裏面に候補者の氏名を記載したもの)を添えなければならない。

(掲載文の書き方)

第49条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推せん届出書に記載すべき事項)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を記載しなければならない。

(掲載文の用字等の制限)

第50条 掲載文は、通常使用される漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

2 前項の符号及び氏名欄に記載する氏名又は通称に付するふりがなは、条例第3条(掲載文の申請)第2項に規定する字数には算入しない。

3 掲載文の記載が第1項の規定に違反するときは、その部分は、公報に掲載しない。

(図等の面積制限)

第50条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第50条の3 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対して、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(公報の体裁等)

第51条 公報の体裁及び印刷の方法は、委員会が選挙の都度定める。

2 公報を活版により印刷する場合においては、候補者は活字その他印刷の体裁について指定することができない。

3 委員会は、印刷の都合により、掲載文の行数及び文字の配列を変更することができるものとし、掲載文中に常用漢字以外の漢字(氏名又は通称を除く。)を用いている場合には、常用漢字を使用することができるものとする。

4 委員会は、公報に余白があるときは、選挙の啓発事項を掲載することができる。

(掲載文の撤回、修正)

第52条 候補者は、すでに提出した掲載文の申請を撤回しようとするときは、様式第38号により行い、掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え様式第39号によって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、第48条(掲載文の申請)第1項の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(公報掲載順序決定のくじ)

第53条 委員会は、条例第4条(選挙公報の発行手続)第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(掲載文の処理)

第54条 条例第3条(掲載文の申請)第2項及び第50条(掲載文の用字等の制限)第3項の規定により掲載文の一部を公報に掲載しない場合においても、申請者に対し、その旨を通知しないものとする。

2 申請された掲載文は、第52条(掲載文の撤回、修正)第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。

(掲載の中止)

第55条 公報掲載の申請をした候補者が、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったときは、その者に係る公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(公報の正誤)

第56条 公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示をもって訂正するものとする。

(文書の提出)

第57条 候補者は、公報に関する文書を郵便をもって提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書しなければならない。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任、届出等)

第58条 候補者又は推薦届出者は、法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、様式第40号又は様式第40号の2によってしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出をするときは、様式第41号又は様式第41号の2によってしなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置、異動の届出)第2項の例による。

(公表の方法)

第59条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求及び時間)

第60条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(閲覧の方法)

第61条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従いその指示する場所において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第62条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につきの額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上等運動員にあっては1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示様式)

第63条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について、当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第42号によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(飯豊町長選挙立会演説会規程等の廃止)

2 次の各号に掲げる規程及び告示は、廃止する。

(1) 飯豊町長選挙立会演説会規程(昭和29年規程第3号)

(2) 飯豊町個人演説会規程(昭和29年規程第8号)

(3) 公職の候補者が選挙運動のために使用する拡声機にする表示に関する規程(昭和30年規程第4号)

(4) 標旗及び腕章に関する規程(昭和30年規程第3号)

(5) 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額(昭和44年選管告示第44号)

(昭和50年1月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管告示第70号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和54年1月29日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月25日選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日選管告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月2日選管告示第47号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

2 改正前の飯豊町公職選挙執行規程第12条の2第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和59年10月1日選管告示第35号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日選管告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第7号から様式第10号まで 削除

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様式第10号の3 削除

様式第10号の4 削除

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様式第16号から様式第26号まで 削除

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飯豊町公職選挙執行規程

昭和46年9月1日 選挙管理委員会告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年9月1日 選挙管理委員会告示第43号
昭和50年1月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第70号
昭和54年1月29日 選挙管理委員会告示第4号
昭和54年8月25日 選挙管理委員会告示第29号
昭和58年8月1日 選挙管理委員会告示第43号
昭和58年9月2日 選挙管理委員会告示第47号
昭和59年10月1日 選挙管理委員会告示第35号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第18号
平成15年3月6日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第2号