○飯豊町交通指導員設置条例施行規則

昭和54年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町交通指導員設置条例(昭和54年条例第11号)第8条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任命の方法)

第2条 飯豊町交通指導員(以下「指導員」という。)は、町長が所轄警察署、教育委員会及び交通安全協会等関係機関団体と協議の上、適任者を任命する。

(任務)

第3条 指導員は、学童、園児の通学等の安全を確保することを主たる任務とする。

(報酬の支給)

第4条 報酬は、その月分を翌月の10日までに支給する。

(服装及び携帯品)

第5条 指導員は、交通指導に従事するときは、任務遂行に必要な貸与被服等を着用するほか、次の用品を携帯するものとする。

(1) 警笛

(2) 腕章

(3) 横断旗

(指導箇所の指定)

第6条 指導員の指導箇所は、所轄警察署、教育委員会及び交通安全協会等関係機関団体と協議の上、町長が指定する。ただし、地域の事情等により特に必要と認められる場合は、町長の許可を得て指導箇所を変更することができる。

(教養訓練)

第7条 指導員の教養訓練は、おおむね次の事項について行うものとする。

(1) 指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) その他必要と認める知識、技能

2 新たに任命された指導員は、必要な基礎訓練を受けなければならない。

(勤務時間)

第8条 指導員の勤務時間は、午前7時30分から同8時30分までとする。ただし、通学、通園時間の時間帯に応じて勤務時間を変更することができる。

(勤務の方法)

第9条 指導員は、次により勤務するものとする。

(1) 指導員は、交通警察官その他交通指導関係者と密接な連絡協調のもとに勤務するものとする。

(2) 指導員は、勤務中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等を認めたときは、速やかに警察官に通報連絡するものとする。

(3) 指導員は、勤務に従事したときは、勤務日誌(別記様式)に必要な事項を記載し、当月分を翌月1日に町長に報告しなければならない。

(指導員の心得)

第10条 指導員は、勤務中、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官にまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 服装、姿勢、態度を常に厳正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるようにつとめること。

(3) 交通指導にあたっては、言動を慎しみ、懇切丁寧を旨とし、誠意をもってあたること。

(4) 住民に対しても、常に交通法規の普及啓蒙に努めること。

(被服等の貸与)

第11条 指導員に被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 貸与された被服等を公務上止むを得ない理由により、損傷又は亡失したときは再貸与することができる。

3 指導員は、被服等を勤務以外に使用し、若しくは他人に貸与し、又はその他の処分をしてはならない。

4 指導員は、貸与された被服等につき常に適正な管理に努めなければならない。

(被服等の返納)

第12条 指導員は、指導員としての身分を失った場合においては、直ちに貸与された被服等を返納しなければならない。

(災害時の報告)

第13条 指導員は、勤務中、災害を受け、又は他の指導員が災害を受けたことを認知したときは、速やかにその事実を指定様式により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 その他指導員に必要な事項は、町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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飯豊町交通指導員設置条例施行規則

昭和54年3月20日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)