○飯豊町テレビジョン難視聴対策事業補助金交付規程

昭和49年10月15日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、電波障害によりテレビジョンの視聴が困難な地域における住民の教育文化の向上に資するため当該地域の住民の組織する団体が、日本放送協会と共同でテレビジョン共同受信施設を設置する場合において、当該事業の経費に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象地域)

第2条 前条の「テレビジョンの視聴が困難な地域」とは、日本放送協会が定めるテレビジョン受信状況評価が1から3までの受信状態の地域若しくは受信状況評価が4と5の地域にあってもローカル放送が受信できない地域とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、テレビジョン共同受信施設の設置に要する経費が、加入者1世帯当り7,000円以上である場合に限り、当該経費の2分の1を限度に予算の範囲内の額とする。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、飯豊町テレビジョン難視聴対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 共同施設事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付決定等の通知)

第5条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して、補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあっては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあってはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付通知を受けた者は、補助事業完了後直ちに飯豊町テレビジョン難視聴対策事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他の事業成績を明らかにするもの

(補助金の交付)

第7条 町長は、事業完了後出来高を検査のうえ補助金を交付する。

(補助金交付通知の取り消し及び還付命令等)

第8条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認められたときは、その補助金交付の通知を取り消し、すでに交付した補助金の還付を命ずることができる。

(1) この規程又は規程に基づく命令に違反したとき。

(2) 第4条又は第6条の規定による提出書類に虚偽若しくは不正の記載があったとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。

(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。

(書類の提出)

第9条 この補助事業に関し、町長に提出する書類は1部とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月3日告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日告示第131号)

この規程は、公布の日から施行する。

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飯豊町テレビジョン難視聴対策事業補助金交付規程

昭和49年10月15日 規程第3号

(平成元年3月31日施行)