○飯豊町長の職務を行う者の順位等に関する規則

昭和47年4月1日

規則第5号

(町長職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

2 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する職員の席次は、次条に規定するところによる。

(席次)

第2条 席次は、次の順位による。

(1) 職務の級の上位の者

(2) 職務の級の同じ者については、給料月額の号給の上位の者

(3) 前2号ともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者、なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町長の職務を行う者の順位等に関する規則

昭和47年4月1日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和53年11月21日 規則第9号
平成17年9月28日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第6号