○飯豊町役場運転者服務規程

昭和43年10月15日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転をはかるため、自動車運転者が服務上守らなければならない事項を規定したものである。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転にあたっては、人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転者は常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(安全な心身の保持)

第3条 運転者は、安全運転の要諦は、健全な心身にあることを認識し、その保持のため次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しくしその明朗化に努めること。

(2) 運転する前夜は、睡眠をとるように努めること。

(3) 同僚との和をはかり明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第4条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。

2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴履きができないときは、安全運転管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。

(過労等の申出)

第5条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。

(乗務準備)

第6条 運転者は、運転を行うに先立って、次の各号に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

(3) 運転車両の清掃を行うこと。

(運転の変更等)

第7条 運転者は、管理者の許可なくして、みだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車の操行装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について、引き継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第8条 運転者は、運転中は雑念、考え事又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上の厳守事項)

第9条 運転者は、運転に当っては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 横断中の歩行者のため、前車が停車又は徐行しているとき、追越又は追抜きをしないこと。

(2) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(3) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の附近において、加速し、又は他の車両を追越さないこと。

(4) 踏切りで一時停止し、左右の安全を確認する場合は、左右いずれかの見通し距離が500メートル以内のときは、要すれば下車し、その安全を確認すること。

(5) 踏切りを通過するときは、変速操作をしないこと。

(6) 一時停止するときは、必要な場合を除き急制動をかけないようにすること。

(7) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

(9) せまい道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

(10) 積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。

(11) 自動2輪車を運転するときは、必ずヘルメット着用すること。

(交通事故の場合の処置)

第10条 運転者は、交通事故を起こしたときは、平常心を失なうことなく、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他応急措置を行うとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第11条 運転者は、職務の内外を問わず、道路交通に関する法令違反をしたとき又は交通事故を起して処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を速やかに所属長を通じ管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第12条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を管理者に届出なければならない。

(雑則)

第13条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、昭和43年10月15日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年3月20日から施行する。

飯豊町役場運転者服務規程

昭和43年10月15日 訓令第15号

(平成19年3月20日施行)