○飯豊町公告式条例

昭和45年6月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の各号に掲げる掲示場に掲示して行う。

(1) 町役場前掲示場…………………………………… 大字椿2,888番地

(2) 飯豊町西部地区農村活性化センター前掲示場… 大字手ノ子2,861番地1

(3) 飯豊町東部地区公民館前掲示場……………………… 大字添川2,955番地

(4) 飯豊町基幹集落センター前掲示場……………… 大字上原469番地

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、町長の定める規則及び議会その他の町の機関(以下「その他の機関」という。)の定める規則について準用する。この場合において、その他の機関の定める規定については、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 町長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年9月22日条例第30号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年6月16日条例第19号)

この条例は、昭和54年8月13日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町公告式条例

昭和45年6月25日 条例第12号

(平成15年12月12日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年6月25日 条例第12号
昭和46年9月3日 条例第29号
昭和52年9月22日 条例第30号
昭和54年6月16日 条例第19号
昭和56年3月17日 条例第8号
平成元年3月23日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第3号
平成15年12月12日 条例第37号