○飯豊町児童厚生施設運営規則

令和5年3月31日

規則第10号

飯豊町児童厚生施設運営規則(平成10年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町児童厚生施設設置条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に規定する児童厚生施設(以下「飯豊町こどもみらい館」という。)は、条例第1条に基づく自由来館型児童館として、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全育成活動の助長を図るものである。

(開館時間)

第3条 飯豊町こどもみらい館の開館時間は、火曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項に規定するほか、家庭及び地域の実情により適宜変更することができる。

(利用時間)

第4条 飯豊町こどもみらい館の利用時間は、午前8時30分から12時、午後1時から5時までとする。

(休館日等)

第5条 飯豊町こどもみらい館の休館日は、月曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 飯豊町こどもみらい館の休館日は、前項により難い事由があると認めた場合は、変更することができる。

3 町長は、特別な事由があると認める場合は、臨時に休館又は開館することができる。

(職員)

第6条 飯豊町こどもみらい館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

2 前項のほか、その他必要な職員を置くことができる。

(施設等の管理)

第7条 建物及び遊具の保全のため職員は、その管理に努めなければならない。

(施設の目的外使用許可)

第8条 飯豊町こどもみらい館の施設の目的外使用については、飯豊町こどもみらい館の管理運営上支障のない範囲について許可する。

2 飯豊町こどもみらい館を目的外使用しようとする者は、使用期日の5日前までに、飯豊町こどもみらい館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により飯豊町こどもみらい館の使用を許可したときは、飯豊町こどもみらい館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第9条 第2条の目的による飯豊町こどもみらい館の利用料は、無料とする。ただし、事業等による徴収は、別に定める。

2 前条による目的外使用料は、別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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飯豊町児童厚生施設運営規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)