○飯豊町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月11日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき飯豊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、飯豊町立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。

(定数)

第3条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区1名を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第4条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び委嘱の解除)

第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第6条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うものとし、その職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域及び学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 飯豊町立学校における学校運営協議会の設置に関する規則に規定する学校運営協議会その他必要な団体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(服務)

第7条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(守秘義務)

第8条 推進員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。

(事務局)

第9条 推進員の庶務は、教育委員会において処理する。

(費用弁償等)

第10条 推進員が活動に要する経費、又はその他の経費については、別途定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

飯豊町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月11日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)