○飯豊町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成29年3月28日

農委告示第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び飯豊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年条例第4号)に基づき、飯豊町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第19条第1項の規定による推進委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 飯豊町内に住所を有する者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

2 前項の推薦及び募集は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)第26条第1項に基づき告示された人・農地プランの地区を基本とする。

人・農地プランの地区

(8地区)

地区名

募集人数

中地区

1人

萩生地区

1人

黒沢地区

1人

椿地区

1人

添川・松原地区

2人

小白川地区

1人

豊川地区(手ノ子・高峰)

2人

中津川地区

1人

(推薦及び募集の資格)

第3条 推薦及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員に委嘱する日において、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 飯豊町が設置するほかの附属機関の委員でない者

(3) 飯豊町(行政委員会)職員でない者

(推薦及び募集の手続)

第4条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する町内に住所を有す者からの推薦にあたっては、町民3名以上が連名し、当該町民の代表者が、第2条第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体等の代表者が、農地利用最適化推進委員推薦書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(2) 第2条第3号に規定する募集に応募する者は農地利用最適化推進委員応募用紙(別記様式第2号)を委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集方法の周知)

第5条 推進委員の推薦及び募集にあたっては、推薦及び募集の期間、届出方法その他必要事項について、町ホームページ、広報紙、チラシにより周知するものとする。

2 推薦及び募集の期間は、概ね1か月間(24日以上)とする。

(推薦及び応募者の公表)

第6条 委員会は、法第19条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条に規定する推薦を受けた候補者及び募集に応募した候補者に関する情報を整理し、町のホームページ及び掲示板に掲載し、公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 委員会は、第4条の規定に基づき推薦を受けた候補者並びに募集に応募した候補者について、飯豊町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年飯豊町農業委員会告示第35号)に基づく飯豊町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に対し、候補者の評価について意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、候補者の評価を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 委員会は、評価委員会の報告を受け、委員会総会で決定を得たうえで、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 委員会は、推進委員について、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定めるところにより、速やかに推進委員の補充をしなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年3月28日から施行する。

(令和4年1月24日農委告示第20号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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飯豊町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成29年3月28日 農業委員会告示第34号

(令和4年4月1日施行)