○飯豊町交通安全推進協議会設置規則

平成29年3月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町交通安全条例(平成12年条例第8号)第9条第3項の規定により、本町における交通安全対策を効果的に推進するために飯豊町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するにあたり、協議会の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を行うものとする。

(1) 交通安全関係機関及び関係団体が行う交通安全施策の総合調整に関すること。

(2) 交通事故防止の啓発活動及び広報に関すること。

(3) 交通安全施設の点検及び改善要望に関すること。

(4) その他交通安全の推進に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者を委員として構成する。

(1) 飯豊町交通安全協会連絡協議会長

(2) 飯豊町交通安全母の会会長

(3) 長井地区交通安全協会における飯豊町内の各支部長

(4) 長井地区安全運転管理者連絡協議会における飯豊町内より選出された副会長

(5) 長井警察署飯豊駐在所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選により選出し、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(役員の任期)

第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が召集する。

2 協議会の会議の議長は、会長があたる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局を、住民課内に置く。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町交通安全推進協議会設置規則

平成29年3月15日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成29年3月15日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第14号