○飯豊町教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する規則

平成27年3月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項に規定する飯豊町教育委員会の許可を受けるべき地位並びにその基準及び手続を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 飯豊町教育委員会は、教育長が法第11条第7項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) 飯豊町教育委員会が管理し、及び執行する事務と、教育長が兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく又はその発生のおそれがない場合

2 飯豊町教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(許可の申請)

第4条 教育長は、法第11条第7項の規定に基づく許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている教育長は、当該許可に係る理由が消滅した場合は、すみやかに営利企業等離職届(様式第2号)により飯豊町教育委員会へ届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の飯豊町教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する規則の規定は適用せず、改正前の飯豊町教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する規則

平成27年3月4日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)