○飯豊町起業支援施設条例

平成27年3月13日

条例第19号

(設置)

第1条 専門技術機関及び学術機関との連携により起業化を進めることで、本町の産業振興及び雇用創出を図るため、飯豊町起業支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町起業支援施設

飯豊町大字萩生1725番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専門技術機関 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類L―学術研究、専門・技術サービス業の中分類71―学術・開発研究機関に属する企業又はそれに準じる活動を行っている団体等

(2) 学術機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定められる大学や高等専門学校をはじめとした、学芸を教授研究し、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するもの又はそれに準じる活動を行う団体等

(事業)

第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 専門技術機関及び学術機関との連携による研究開発事業

(2) 専門技術機関及び学術機関との連携による共同開発事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的達成のために町長が必要と認める事業

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合には、施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 施設の使用期間は、10年とする。

4 町長は、申出により必要と認めたときは、使用許可の内容を変更することができる。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の場合において、複数の者が使用許可を受ける場合の使用料は、使用面積に応じて按分するものとする。

3 町長が特に必要と認める場合には、使用料を減免することができる。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、施設の建物及び設備等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、施設の建物及び設備等を損壊、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 第6条の規定に関わらず、平成27年度の使用料の額は、別表に定める使用料に飯豊町起業支援施設として整備された部分の事業費を全体事業費で除して得た数値を乗じた金額とする。なお、使用料算定の時期は、一定の施設の工事が終了した段階とする。

(令和4年3月7日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

別表

飯豊町起業支援施設使用料

区分

使用期間

使用料

飯豊町起業支援施設

1年間

10,000,000円

飯豊町起業支援施設条例

平成27年3月13日 条例第19号

(令和5年3月9日施行)