○明るい町づくり事業補助金交付規程

平成26年3月14日

告示第12号

明るい町づくり事業補助金交付規程(昭和50年規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、住民の安全を確保し、明るい町づくりのための交通安全施設及び防犯灯等を設置した団体又は個人に対し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、補助金を交付するために必要な事項を規定することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通安全施設

交通安全啓発のための看板等

(2) 部落等

町部落長等会を構成する部落、自治会及び地区をいう

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で町長が決定する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体又は個人(以下「申請者」という。)は、事業着手前に明るい町づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に、収支予算書(様式第2号)、事業計画書、位置図、事業実施前の現場写真等を添付し町長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第5条 申請者は、事業が完了したときはすみやかに工事完了届(様式第3号)に収支決算書(様式第2号)、工事代金領収書(写)、完成写真、その他町長が必要と認める書類を添付し町長に報告しなければならない。

(前金払)

第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の前金払をすることができる。

2 申請者は、前金払を受けようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付を受けた年度内に事業が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が返還を必要と認めたとき。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第38号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表

1基当りの補助金額

交通安全施設の設置

事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を50,000円とする

照明器具

LED等省エネ型防犯防灯の設置

事業費の3分の2以内とし、補助金額の上限を30,000円とする

蛍光灯、水銀灯又はナトリウム灯防犯灯設置

事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を30,000円とする

専用柱の設置

事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を50,000円とする

既存防犯灯の撤去処分及び設置工事に伴う支障木の撤去処分

事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を50,000円とする

※補助金額に100円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てるものとする。

様式 略

明るい町づくり事業補助金交付規程

平成26年3月14日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月14日 告示第12号
平成27年3月31日 告示第38号