○飯豊町国民健康保険一部負担金の徴収猶予、減額及び免除並びに医療費助成に関する要綱

平成24年8月30日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。)第44条第1項に規定する一部負担金の徴収猶予、減額及び免除の実施並びに医療費助成の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部負担金の徴収猶予)

第2条 町長は、世帯主又は当該世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより当該世帯の生活が困難となった場合(以下「災害等により生活が困難な場合」という。)において必要と認めるときは、当該世帯の一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者に対し、その申請により、6か月以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(保険者徴収)

第3条 前条により一部負担金を徴収猶予した場合は、当該保険医療機関等に対する支払いに代えて、町長が直接徴収するものとする。

(一部負担金の減額)

第4条 町長は、災害等により生活が困難な場合で、世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「対象世帯」という。)の収入(以下「対象世帯収入」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準額」という。)に100分の110を乗じて得た額を超え、100分の120を乗じて得た額以下であり、かつ、対象世帯の預貯金の額が生活保護基準額の3カ月分以下である場合において必要と認めるときは、当該世帯の被保険者の一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者(以下「支払義務者」という。)に対し、その申請により、一部負担金を2分の1に減額することができる。

2 減額の期間は、1か月単位の更新制で3か月までを標準とし、第1項に該当する場合は延長することができる。

(医療費の助成)

第5条 町長は、前条に規定する一部負担金の減額をする場合、必要と認めるときは、医療費の一部を助成することができる。

2 助成する額は、前条に規定する一部負担金の減額を実施した場合の診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から法令及び契約等の規定により受けるすべての給付額を控除した額(以下「本人負担額」という。)と一部負担金の減額を実施しなかった場合の本人負担額の半額との差額を限度とする。

3 助成は一部負担金の減額と併せて実施し、その方法は、徴収猶予により、一部負担金の減額と助成額を合算して保険者徴収金額を調整することによる。

(一部負担金の免除)

第6条 町長は、災害等により生活が困難な場合で、対象世帯収入が生活保護基準額に100分の110を乗じて得た額以下であり、かつ、対象世帯の預貯金の額が生活保護基準額の3カ月分以下である場合において必要と認めるときは、支払義務者に対し、その申請により、一部負担金を免除することができる。

2 免除の期間は、1か月単位の更新制で3か月までを標準とし、第1項に該当する場合は延長することができる。

(説明資料の提出)

第7条 一部負担金の徴収猶予、減額及び免除を受けようとする者は、災害等により生活が困難な場合を説明する資料及び対象世帯収入及び対象世帯の預貯金の額を説明する資料を提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、提出することができるに至った後、ただちにこれを提出しなければならない。

(徴収猶予の取り消し)

第8条 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(減額免除の取り消し)

第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、ただちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消すものとする。この場合において被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、町長は、ただちに、減額又は免除を取り消した旨及び取消の年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消の日の前日までの間に減額又は免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

(特例措置)

第10条 国が一部負担金の徴収猶予、減額及び免除に係る特例措置を定めたときは、第2条から第7条の規定にかかわらず、国が定めた特例措置によるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月1日から施行し、平成24年9月1日以降の医療行為に係るものから適用する。

(飯豊町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱の廃止)

2 飯豊町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱(平成20年告示第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成24年9月1日以前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

飯豊町国民健康保険一部負担金の徴収猶予、減額及び免除並びに医療費助成に関する要綱

平成24年8月30日 告示第77号

(平成24年9月1日施行)