○飯豊町バイオマス製造施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成21年9月14日

規則第12号

(管理)

第2条 条例第4条の規定により、飯豊町バイオマス製造施設(以下「バイオマス製造施設」という。)の管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、バイオマス製造施設の管理保全及び運営に万全を期するものとする。

(簿冊等)

第3条 バイオマス製造施設に次の簿冊を備える。

(1) 備品台帳

(2) 施設管理日誌

(3) その他必要な簿冊

(報告)

第4条 町長は、施設の管理運営状況について、必要に応じて指定管理者に報告を求めることができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

飯豊町バイオマス製造施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成21年9月14日 規則第12号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成21年9月14日 規則第12号