○飯豊町福祉事業所の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成21年10月27日

規則第13号

(利用対象者の範囲)

第2条 条例第7条の規定による利用対象者の範囲は、知的障がい者及び身体障がい者とする。

(異動報告)

第3条 指定管理者は、利用者の入退所等の異動状況について、毎月10日までに飯豊町福祉事業所異動状況報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(台帳整備)

第4条 指定管理者は、利用者の障がいの状況を明らかにするため、利用者台帳を整備しておかなければならない。

この規則第2条の規定は公布の日から、その他の規定は平成22年4月1日から施行する。

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飯豊町福祉事業所の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成21年10月27日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年10月27日 規則第13号