○飯豊町畜産振興基金条例の施行に関する規則

平成11年3月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町畜産振興基金条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有牛 町が所有する黒毛和種牛及び乳用雌牛をいう。

(2) 繁殖牛 子牛を生産するために貸付した黒毛和種雌牛をいう。

(3) 受卵牛 受精卵移植により生産され、生後2ヶ月以上経過して貸付けした黒毛和種子牛をいう。

(4) 肥育牛 肥育をするために貸付した黒毛和種の去勢牛及び未経産雌牛をいう。

(5) 乳用牛 搾乳をするために貸付けした乳用雌牛をいう。(以下「乳牛」という。)

(貸付対象者)

第3条 町有牛は、本町に住所を有する農業者に貸付するものとする。

2 町有牛を借受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 各種公租公課等の完納者

(2) 田、畑作付面積50アール以上の耕作者

(3) 家畜の飼養経験を有し、畜産経営に意欲的な者

(4) その他、町長が飼育管理に適当と認めた者

(貸付期間)

第4条 町有牛の貸付期間は、繁殖牛は6年以内、受卵牛は1年以内、肥育牛は3年以内、乳牛は4年以内とする。ただし、貸付期間内に償還義務を完了しない場合は、償還義務を完了する日までとする。

(借受申請)

第5条 町有牛を借受けしようとする者は、町有牛借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する町有牛借受申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、その適否を申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定に基づき貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、町有牛の引渡しを受けた場合、直ちに町有牛受領書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(契約)

第7条 町長は、前条に規定する町有牛受領書の提出があったときは、借受者と別に定める町有牛貸付契約(様式第3号)を締結するものとする。

(借受者の義務)

第8条 借受者は、貸付を受けた町有牛を善良なる管理によって飼育管理しなければならない。

2 借受者は、貸付を受けた町有牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入させなければならない。

3 借受者は、貸付を受けた町有牛の飼育管理について町長が必要な措置を命じたときは、これに従わなければならない。

4 借受者は、貸付を受けた町有牛について盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があったときは、延滞なくその状況を町有牛事故報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

5 借受者は、貸付期間中に町有牛が分娩したときは、10日以内に町有牛分娩報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(処分)

第9条 町長は、繁殖牛から生産された子牛、受卵牛及び肥育牛を処分するときは、家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条の規定に基づく市場、農業協同組合の行う共同販売又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条の規定に基づく市場に付し、処分しなければならない。

2 町長は、借受者の畜産経営上必要と認めたときは、前項の規定によらないで処分することができる。

(償還の方法)

第10条 町有牛の償還については、繁殖牛については生産された子牛を処分したときに、受卵牛及び肥育牛についてはそれぞれを処分したときに、乳牛については各年次に、それぞれ次に掲げる額が償還義務として生じるものとする。

2 繁殖牛については、町が購入した時の価格に対して次の表に掲げる納付別による割合を乗じて得た額を償還義務額とする。

繁殖牛納付別

償還割合

初産牛

100分の30

2産牛

100分の30

3産牛

100分の40

3 受卵牛、肥育牛及び乳牛については、それぞれ町が購入したときの価格に対し、次の表に掲げる納付別による割合を乗じて得た額を償還義務額とする。

納付別

償還割合

受卵牛

100分の100

肥育牛

100分の100

乳牛

2年次

100分の30

3年次

100分の30

4年次

100分の40

4 その他、償還の方法で町長が必要と認める場合は、甲乙協議の上で決定する。

(償還の延納)

第11条 借受者は、災害その他やむを得ない事由により償還が困難な場合は、町長に町有牛償還延納申請書(様式第6号)を提出することができる。

2 町長は、前項に規定する町有牛償還延納申請書を受理した時は、償還延納を認めることができる。

(町有牛の返納及び再貸付)

第12条 借受者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町有牛を返納しなければならない事由が生じたときは、町有牛返納願書(様式第7号)を町長に提出し、その指示により返納しなければならない。

(1) 借受者の死亡

(2) その他、借受者において十分な町有牛の飼育管理ができないと町長が認める場合

2 前項の規定により返納された町有牛を再貸付する場合の償還義務額は、返納された時点での当該町有牛の償還義務額と同額とする。

3 再貸付する町有牛の償還の方法は、第10条の規定を準用する。

(廃用及びへい死における償還義務)

第13条 町有牛が廃用又はへい死となった場合の償還の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 繁殖牛及び乳牛が廃用処分となった場合の償還義務額は、購入価格から償還済額を差し引いた額とする。

(2) 町有牛がへい死処分となった場合の償還義務額は、購入価格から償還済額を差し引いた額とする。

(町有牛の譲渡)

第14条 町長は、町有牛が第10条に規定する償還を満了したときは、借受者に無償譲渡する。

2 町長は、前項の規定により譲渡する場合は、町有牛無償譲渡証(様式第8号)を交付する。

(損害賠償)

第15条 借受者は、貸付期間中に町有牛の盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責任によるものであるときは、町長が定めるところにより、町に対してその損害を賠償しなければならない。

(貸付の解除)

第16条 町長は、借受者がこの規則の規定に違反したとき、又は継続して貸付けることを不適当と認めたときは、貸付を解除し、町有牛を返納させることができる。

(費用の負担)

第17条 借受者は、町有牛の飼養管理に係る一切の費用を負担しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(飯豊町家畜導入基金条例の管理に関する規則の廃止)

2 飯豊町家畜導入基金条例の管理に関する規則(平成2年規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前において、現に廃止前の飯豊町家畜導入基金条例の管理に関する規則の規定に基づいて貸し付けられた家畜については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、現に改正前の飯豊町畜産振興基金条例の施行に関する規則の規定に基づいて貸し付けられた家畜については、なお従前の例による。

(平成25年6月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年12月7日規則第13号)

この規則は、令和5年12月7日から施行する。

様式 略

飯豊町畜産振興基金条例の施行に関する規則

平成11年3月19日 規則第22号

(令和5年12月7日施行)