○飯豊町地域生活支援事業負担金徴収条例

平成19年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき町が実施する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業(法第77条第3項の規定に基づき、町が法第4条に規定する障がい者又は障がい児に対して、日中、施設等において社会に適応するための日常的な訓練その他の支援の便宜の供与を行う事業をいう。)の負担金の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、法第29条第3項及び第30条第2項並びに附則第22条第4項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する短期入所サービス費用の額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。)とし、便宜の供与を受けた者の属する世帯の区分に応じ、別表に定める額を上限額とする。

(1) 利用時間4時間未満の場合 100分の25

(2) 利用時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

(3) 利用時間8時間以上の場合 100分の75

(負担金の徴収)

第3条 町長は、前条に規定する負担金を納入通知書により通知をした日から14日以内に、便宜の供与を受けた者(当該者が未成年の場合は、当該者と同一の世帯に属し生計を一にしている父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。))から徴収する。

(減免)

第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

所得階層区分

月額負担上限額

生活保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯

0円

町民税非課税世帯

0円

町民税課税世帯

37,200円

飯豊町地域生活支援事業負担金徴収条例

平成19年3月9日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月9日 条例第3号
平成22年4月27日 条例第11号
平成25年3月25日 条例第13号