○飯豊町不妊治療費助成事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩み、不妊の治療を受けている夫婦の経済的な負担を軽減するために、その夫婦が受けている体外受精又は顕微授精の方法を用いた治療(以下「特定不妊治療」という。)及びそれ以外の不妊治療(以下「一般不妊治療」という。)について、その費用の一部を助成するものである。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の要件を全て満たす法律上の婚姻関係にある夫婦とする。

(1) 飯豊町に住所を有する者

(2) 対象となる不妊治療を最初に受けた日において、飯豊町に引き続き1年以上居住していること。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定による医療保険の被保険者であること。(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を含む。)

(4) 町税及び町に対し納入義務を有する納入金を滞納していないこと。

(5) 治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満であること。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、男性不妊治療費を除く一般不妊治療費及び特定不妊治療に要する保険診療費被保険者負担額と保険診療適用外の検査費及び診療費の額の合計額から、医療保険各法の規定(互助会等の補完規定を含む。)に基づく不妊治療に要した医療費の自己負担額に係る給付額及び山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下、「県助成要綱」という。)第5条第1号又は第2号に規定する助成額を控除した額の2分の1に相当する額とし、1回の治療につき30万円を限度とする。

2 通算助成回数は、当該夫婦に対し、一般不妊治療については6回まで、特定不妊治療については、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。

(男性不妊治療費の助成)

第4条 夫婦が受けた特定不妊治療に県助成要綱第4条第2項に規定する男性不妊治療が含まれている場合は、前条の助成の額に加え、1回の治療に含まれる男性不妊治療費から県助成要綱第5条第1項第3号又は第4号に規定する助成額を控除した額の2分の1に相当する額とし、1回の治療につき30万円を限度とし助成する。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象治療1回について、当該治療を開始した日から2年以内に飯豊町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付・不交付を決定し、飯豊町不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は飯豊町不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(遡及)

2 この要綱の施行日において、現に不妊治療中の場合は、当該治療の最初の日に遡及してこの要綱を適用する。

(限度額の特例)

3 飯豊町不妊治療費助成事業実施要綱(平成15年告示第8号)(以下「旧要綱」という。)により助成を受けた者については、第3条第3項に規定する助成金の限度額は、旧要綱により受けた助成金額を減額した金額とする。

(平成24年1月5日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成26年12月1日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年12月1日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第126号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第135号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

飯豊町不妊治療費助成事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 告示第62号
平成24年1月5日 告示第80号
平成26年12月1日 告示第93号
平成27年12月1日 告示第97号
令和2年4月1日 告示第126号
令和3年4月1日 告示第135号