○飯豊町自然観察学習園の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成17年3月24日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町自然観察学習園の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 飯豊町自然観察学習園(以下「学習園」という。)の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自然生態系の障害となるような行為をしないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他学習園の管理者の指示に従うこと。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

飯豊町自然観察学習園の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号