○飯豊町不当要求行為等対策要綱

平成16年6月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、飯豊町の事務事業及び職員に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組を行い当該事案に適切に対処することにより、職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において、不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 社会常識を逸脱した手段により、機関誌及び図書等の購入を要求し、又は工事計画の変更、工事の中止、下請への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為

(5) 庁舎等(飯豊町の各機関がその事務を処理するために使用する建築物、附属物及び用地をいう。以下同じ。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に掲げる行為に類する行為

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 不当要求行為を未然に防止するための基本的事項を協議するとともに、不当要求行為等に適切に対処するため、飯豊町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員会の構成は、次のとおりとする。

委員長 副町長

副委員長 総務課長

委員 住民課長、健康福祉課長、地域整備課長、議会事務局長、教育委員会社会教育課長、農業委員会事務局長

4 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

6 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対応方針に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する個別事案の対応策に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する情報の共有及び連絡調整に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに当該不当要求行為等をする者又はおそれのある者に対し、注意又は警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察への通報等必要な措置を講ずるものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、所属長に不当要求行為等の実態把握を命ずるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応方針等を協議するものとする。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応するときは、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。

3 不当要求行為等に対する対応内容については、速やかに所属長を通じ、委員会に報告しなければならない。

4 所属長は、不当要求行為等に対する日常的な予防策の徹底、所属職員の訓練及び事案発生時の指示等を行わなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

飯豊町不当要求行為等対策要綱

平成16年6月28日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月28日 訓令第9号
平成17年3月24日 訓令第2号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第2号