○飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 家畜の排泄物等から良質な有機質肥料を製造し農用地への投入による土づくりを促進することにより、高品質な農産物の生産を促進するため、飯豊町有機肥料センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。

2 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町有機肥料センター

飯豊町大字添川1968番地

(事業)

第3条 堆肥センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 有機質肥料の製造事業

(2) 土づくりを促進するための啓発事業

(3) その他設置目的達成のために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、堆肥センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に堆肥センターの管理を行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号及び第2号に規定する事業の実施に関する業務

(2) 堆肥センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他堆肥センターの管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 堆肥センターを利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用科金は、指定管理者が町長の承認を得て別に定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、必要があると認められる場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月11日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年3月11日 条例第3号