○飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例の施行に関する規則
平成15年12月24日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例(平成15年条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の意義)
第2条 条例第1条に規定する受益者は、飯豊町が行う浄化槽市町村整備推進事業及び個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に加入することが確定した者をいう。
(1) 災害により被害を受けたとき。
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により1年を超える長期療養を必要とするとき。
(3) 町長が特に必要と認めたとき。
2 分担金の賦課期日は、事業に加入することが確定した日とし、生活排水個別処理事業分担金納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。
3 分担金の納期は、事業に加入することが確定した日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、第1項ただし書の規定による分担金の分割納付を町長が認めた場合はこの限りでない。
3 分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
4 分担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(受益者の変更)
第5条 受益者は、分担金の納期内において相続等による地位の継承又は転居等により住所の変更が生じたときは、生活排水個別処理事業受益者変更届(様式第8号)により遅滞なく町長に届出なければならない。
2 前項の場合は、変更後の受益者は変更前の受益者の分担金納付義務を承継する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第23号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第33号)
この規則は、平成19年5月7日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。