○飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例

平成15年12月12日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯豊町が行う浄化槽市町村整備推進事業及び個別排水処理施設整備事業により整備される合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するもので、町が設置し管理するものをいう。

(2) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用する者をいう。

(3) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水をいう。

(4) 住宅等所有者 この条例に基づき浄化槽が設置される住宅及び事業所等(以下「住宅等」という。)の所有者並びに建築中又は建築しようとする住宅等にあっては建築主をいう。

(5) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管及びその他の排水設備で、住宅等所有者又は使用者が設置し管理するものをいう。

(6) 放流設備 浄化槽から処理水を放流するために必要な排水管及びその他の排水設備で、町が設置し管理するものをいう。

(7) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(個別処理区域)

第3条 浄化槽及び放流設備(以下「浄化槽等」という。)の設置区域は、飯豊町生活排水処理施設整備計画における個別処理区域(以下「個別処理区域」という。)とする。

(申請及び工事計画の作成等)

第4条 個別処理区域内の住宅等所有者又はその者の同意を得た者は、町長の定めるところにより、町長に浄化槽等の設置を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し通知するものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、工事計画の変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、町長に対し、承諾書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽等の設置について必要な協力をしなければならない。

(土地の使用貸借等)

第5条 申請者(申請者が土地所有者でない場合は土地所有者)は、浄化槽等の設置のために必要な土地を町長に無償で貸し付けるとともに、使用貸借契約を締結するものとする。

2 町長と申請者は、浄化槽等の工事及び維持管理の責任区分を明確にするために協定を締結するものとする。

(設置完了の通知)

第6条 町長は、浄化槽等の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(排水設備の設置及び管理)

第7条 町長が浄化槽等を設置したときは、申請者は速やかに排水設備を設置し、及び管理しなければならない。

(排水設備工事の施工)

第8条 排水設備の新設若しくは改造又は撤去工事は、町長が指定する業者(以下「工事指定店」という。)がこれを行うものとする。

2 工事指定店は、前項の工事を請負う場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完了したときは、その確認を受けなければならない。

3 工事指定店に関する事項は、町長が別に定める。

(浄化槽等の管理の委託)

第9条 町長は、浄化槽等の管理の一部を委託することができる。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、浄化槽等の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。使用者の変更が生じたときも、同様とする。

(使用料)

第11条 使用者は、毎月使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表で定めるところにより算出した額とする。

3 使用料の納入方法は、規則で定める。

(排除汚水量の認定)

第12条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

(4) 醸造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水道の使用水量が排除した汚水の量と著しく異なる使用者は、町長に申告することができる。この場合において、町長は、第1号の規定にかかわらず当該申告の内容を勘案して排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(保管義務等)

第14条 住宅等所有者、使用者(以下「使用者等」という。)及び浄化槽等が設置されている土地について権利を有する者は、浄化槽等を適正に保管するとともに、町が行う浄化槽等の保守点検、清掃等の作業が適正にできるよう必要な協力をしなければならない。

(電気料金及び水道料金の負担)

第15条 浄化槽等の使用、保守点検、清掃等によって生ずる電気料金及び水道料金は、使用者等の負担とする。

(修繕費用等の負担)

第16条 使用者等の責に帰すべき事由により、浄化槽等に修繕の必要が生じたときは、使用者等は、町長の指示に従い、交換又は修繕を行うとともに、その費用の全額を負担しなければならない。

2 使用者等の責に帰すべき事由により、浄化槽等の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は、町長の指示に従い、移設又は撤去を行うとともに、その費用の全額を負担しなければならない。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用者等に、浄化槽等の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(既設合併処理浄化槽の維持管理)

第18条 次の各号に掲げる者は、既設合併処理浄化槽の維持管理を、町長に申請することができる。

(1) 個別処理区域において、この条例の施行前に合併処理浄化槽を設置した者

(2) 飯豊町生活排水処理施設整備計画における集合処理区域のうち、農業集落排水処理施設の未供用区域において合併処理浄化槽を設置した者。ただし、農業集落排水処理施設の供用を開始した時点において合併処理浄化槽から農業集落排水事業に切り替えるものとする。

2 前項の規定に基づき、合併処理浄化槽の維持管理を行うときは、第5条及び第10条から第16条までの規定を準用する。

(過料)

第19条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(督促手数料及び延滞金)

第20条 使用料及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、督促手数料及び延滞金を加算して納付しなければならない。

2 督促手数料及び延滞金は、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例第11条の規定にかかわらず、施行日から最初の検針日までの間の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年1月31日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第13条の規定による改正後の飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水設備の使用で、施行日以後初めて計量する排水汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

使用料(1ケ月)

基本料金

超過料金(1m3につき)

排水汚水量

金額

基本排除汚水量

10m3

1,540円

11~100m3

154円

101m3以上

165円

飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例

平成15年12月12日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年12月12日 条例第35号
平成17年3月11日 条例第11号
平成18年6月12日 条例第38号
平成26年1月31日 条例第11号
令和元年7月5日 条例第14号