○飯豊町建設工事等指名業者選定審査委員会要綱

平成10年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第2項の規定により行う指名競争入札に参加する請負業者のうち、建設工事、設計、測量、調査等の委託、物品、製造等(以下「建設工事等」という。)に係る指名業者の選定に関し厳正かつ公正に選定するため飯豊町建設工事等指名業者選定審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 審査会の構成は、次のとおりとする。

委員長 副町長

副委員長 総務課長

委員 農林振興課長、地域整備課長、会計管理者

3 委員長は、審査会の会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長が不在のとき委員長の代理をする。

(事務等)

第3条 審査会の事務は、総務課が所管する。ただし、指名通知等は、主管課長が所管する。

(審査等)

第4条 町が発注する建設工事等の主管課は、あらかじめ審査会に付する期日を指定のうえ、建設工事等施行伺書に意見書を添付し、審査会開催日の5日前まで提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長、副委員長不在のときは、あらかじめ指名した委員が招集することができる。

2 審査会の成立は、委員の半数以上の出席がなければならない。

3 町が発注する建設工事等の主管課長の出席がなければ選定の審査をすることができない。

(指名基準)

第6条 審査会は、建設工事等の指名業者を選定するときは、次の各号に掲げる事項を考慮のうえ審査しなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項に規定する有無

(2) 飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)第110条の規定による競争入札参加資格者名簿に登載の有無

(3) 不誠実な行為の有無

(4) 工事成績

(5) 経営状況

(6) 当該工事に対する地理的条件

(7) 手持ち工事の状況

(8) 当該工事施工についての技術的適性

(9) 安全管理の状況

(10) 労働福祉の状況

(指名業者数)

第7条 指名競争入札に係る指名業者数は、原則として3者以上とする。

(意見の聴取)

第8条 審査会は、必要あるときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(随意契約に参加する業者の選定)

第9条 法第234条第2項の規定により行う随意契約に参加する業者の選定は、この規定の例によるものとする。

(会議の非公開)

第10条 審査会は、非公開とする。

2 何人も審査会の審査内容を他にもらしてはならない。

(その他)

第11条 この規定に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会において協議のうえ定める。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 飯豊町建設工事指名業者選定審査委員会要綱(昭和56年訓令第1号)は、廃止する。

(平成15年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

飯豊町建設工事等指名業者選定審査委員会要綱

平成10年4月1日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第5号
平成15年3月24日 訓令第3号
平成17年3月24日 訓令第9号
平成18年3月30日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第12号
平成25年3月30日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第16号