○飯豊町公共物管理条例施行規則

平成14年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町公共物管理条例(平成14年飯豊町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請手続)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき公共物の使用又は許可に係る事項を許可したときは、公共物使用等許可書(様式第2号)を交付する。

3 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする者は、使用等許可事項変更申請書(様式第3号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。

4 町長は、前2項の規定による申請に基づき公共物の使用又は許可に係る事項の変更を許可したときは、公共物使用等事項変更許可書(様式第4号)を交付する。

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の算定)

第4条 条例第5条第1項に規定する使用料(同条第2項ただし書に規定する場合にあっては、同項に規定する初年度分又は次年度以降の分に係る使用料とする。以下「使用料」という。)の算定は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは日割計算とし、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。

(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときはこれを1立方メートルとして計算する。

(使用料の納入方法)

第5条 使用料は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。

(使用料の還付)

第5条の2 条例第5条第3項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還(以下「還付」という。)は、次の各号に該当する場合に限り行うものとする。

(1) 国又は地方公共団体が条例第11条の規定による協議を経て事業を行う場合等条例第8条第5号に該当する場合において、許可を取り消し、若しくは許可に係る期間のうち将来の相当部分につきその効力を停止し、又はその条件を著しく変更したとき

(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出たとき

(3) 許可を受けた公共物につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項に規定する国有財産の所管換若しくは同条第3項に規定する国有財産の所属換又は同法第8条第1項に規定する用途の廃止があったことにより当該許可の効力が消滅したとき

(4) その他町長が特別の必要があると認めるとき

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、第2条第2項の規定による申請に基づき条例第4条第1項の変更の許可を受け、又は第8条第2項の検査を受けた後使用料還付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請に基づき公共物の使用料還付を決定した場合には、使用料還付決定通知書(様式第7条)により通知するものとする。

4 還付の額は、徴収した使用料の額から次の各号に掲げる使用料の算定方法の区分に応じ当該各号に掲げる額を控除した額とする。ただし、第1項第3号に該当する場合においては、次の各号中「申請があった日」とあるのを、「用途を廃止された日」と読み替えるものとする。

(1) 使用料が月額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の分までの使用料に相当する額

(2) 使用料が年額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月分までの使用料に相当する額

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合に限り当該各号に掲げる額について行うものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第2項に規定する市街地再開発組合その他の公共団体又は公共的団体が公共用又は公共事業の用に直接供するとき 当該公共用又は公共事業の用に直接供する部分に係る使用料に相当する額

(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物の相当の部分につき使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出ないとき 前条第3項に規定する還付の額に準じて町長が定める額

(3) 公共物に隣接する敷地に居住専用の建物を所有し居住している者について当該公共物を使用しなければ生活上重大な支障が生ずると認められる特別の事情があるとき 居住のために必要不可欠と認められる部分に係る使用料に相当する額

(4) その他町長が特別の必要があると認めるとき 町長が相当と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

(継続使用許可申請手続)

第7条 条例第4条第1項第1号又は第5号にかかる許可を受けた者が許可期間満了後引続き当該許可にかかる使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、継続使用等許可申請書(様式第9号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 条例第7条の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に、使用終了届(様式第10号)によりしなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。

(聴聞等の実施)

第8条の2 町長は、条例第8条の規定による処分をし、又は措置を命じるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者(以下「当事者」という。)について聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)を行うものとする。ただし、公益上緊急を要する場合等あらかじめ聴聞等を行うことが困難若しくは不要であると認められるとき又は当事者が聴聞等に応じないときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により聴聞等を行う場合には、日時と場所を定めて聴聞等実施通知書(様式第11号)により通知するものとする。ただし、当事者の所在が判明しないとき又は当事者が通知を受領しないときは、この限りでない。

(地位承継の届出)

第9条 条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第12号)による。

2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)を添えなければならない。

(権利譲渡承認申請手続)

第10条 条例第10条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第13号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(境界確定の書面)

第11条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。

(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会期日及び協議が整った日

(4) その他参考となるべき事項

(境界承認申請手続)

第12条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、公共物境界承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(境界調査申請手続)

第13条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、公共物境界調査申請書(様式第15号)に公図の写しその他の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(立入り等の通知)

第14条 町長は、職員等に条例第13条第1項及び第2項の規定により立入り又は検査を行わせる場合には、当該立入り又は検査に係る土地を所有し又は使用する者に対し、あらかじめ立入等(検査)実施通知書(様式第16号)によりその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき又は当該所有者若しくは使用者が通知を受領しないときは、この限りでない。

(実施細目)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町公共物管理条例施行規則

平成14年3月20日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)