○飯豊町化製場等に関する法律施行規則

平成13年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定により処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に規定された事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜の特別処理の許可申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 処理の場所周囲100メートル以内の見取り図

(2) 獣医師の死亡診断書又は検案書

(処理基準)

第3条 町長は、前条第1項の許可の申請が、次の各号に適合しているかどうかを判断して許可するものとする。

(1) 処理の場所が、人家が密集している場所でないこと。

(2) 処理の場所が、飲料水が汚染されるおそれのある場所でないこと。

(3) 焼却処分の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の基準を満たし、悪臭による被害のおそれがないこと。

(4) 埋却処分の場合は、1メートル以上覆土できる穴に埋却し、埋却した旨を標示すること。

(5) 動物由来感染症にかかった疑いのある死亡獣畜の場合は、感染のおそれがないこと。

(許可書の交付)

第4条 町長は、第2条第1項の申請を許可したときには許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

飯豊町化製場等に関する法律施行規則

平成13年10月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年10月1日 規則第11号
令和4年3月7日 規則第11号