○飯豊町議会議員の定数を定める条例

平成14年3月20日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、飯豊町議会議員の定数は10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(飯豊町議会議員定数減少条例の廃止)

2 飯豊町議会議員定数減少条例(昭和34年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の飯豊町議会議員定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年6月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

飯豊町議会議員の定数を定める条例

平成14年3月20日 条例第30号

(平成23年6月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月20日 条例第30号
平成17年9月28日 条例第22号
平成23年6月13日 条例第27号