○飯豊町土地開発公社財務規程

昭和48年6月18日

規程第8号

第1章 総則

(総則)

第1条 飯豊町土地開発公社(以下「公社」という。)の会計については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(帳簿)

第2条 公社は、次の帳簿を備える。

(1) 予算経理簿

(2) 総勘定元帳

2 前項に定めるもののほか、必要と認められる補助簿を設けることができる。

(勘定科目)

第3条 この会計の経理は、資産勘定、負債勘定及び損益勘定に区分し、科目の区分は別に定める。

第2章 予算及び決算

(予算)

第4条 理事長は、毎事業年度前に公社の予算を調製し、理事会の議決を経なければならない。

(流用)

第5条 予算に定めた款の流用をしてはならない。

2 項及び目の流用は、理事長が必要と認めたときに限りこれを行うことができる。

(予備費)

第6条 予期し難い経費の支出にあてるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事長の承認を受けなければならない。

(予算の繰越)

第7条 予算の残額は、翌年度に繰越して使用することはできない。ただし、当該年度内に支払の原因となる契約その他の行為をしたことにより、翌年度に支払義務が生じたものについては、翌年度に繰越して使用することができる。

(決算)

第8条 飯豊町土地開発公社の決算に関する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 資産明細書

(7) その他参考となる書類

第3章 収入及び支出

(収入)

第9条 収入は、収入伝票(様式第1号)により調定し、収納する。

第10条 公社の現金は、すべて理事会の指定した金融機関に預け入れるものとする。

(支出)

第11条 支出は、予算と照査し、支出伝票(様式第2号)により支払う。

(口座振替)

第12条 収入及び支出について、公社の取引き金融機関に預金口座を設けている相手については、振替伝票(様式第3号)により処理することができる。

(引当金)

第13条 引当金は、退職手当金、災害引当金その他必要な引当金とする。

(出納事務の委任)

第14条 公社会計の出納事務及び証券等の保管については、飯豊町長の承認を得て飯豊町会計管理者に委任することができる。

第4章 契約

(契約)

第15条 公社の契約については、飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)第6章によるものとする。

この規程は、公社成立の日から施行する。

(平成元年3月31日公社公告第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日公社規程第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日公社規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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飯豊町土地開発公社財務規程

昭和48年6月18日 規程第8号

(平成19年4月1日施行)