○飯豊町土地開発公社庶務規程

昭和48年6月18日

規程第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、飯豊町土地開発公社(以下「公社」という。)の組織及び職務、事務の専代決、文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織及び職務

(組織)

第2条 公社に公社の事務を処理するため事務局を置き、事務局長のほか次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 書記

(2) 出納員

(3) その他の職員

2 事務局長は、理事長の指揮を受けて事務局職員を指揮監督し、事務を掌理する。

3 理事長が必要と認める場合は、事務局に非常勤の嘱託員を置くことができる。

(職務)

第3条 職員は、上司の命を受け公社の事務を処理する。

第3章 事務の代決及び専決

(代決)

第4条 理事長が出張、旅行その他の理由により、決裁を行うことができない場合(以下「事故がある場合」という。)は、規程の定めるところにより理事長の職務を代理する理事(以下「理事長代理者」という。)が代決することができる。

2 理事長及び理事長代理者がともに事故がある場合で、その事務が急施を要する場合は、事務局長が代決することができる。ただし、重要かつ異例の場合は、この限りでない。

(専決)

第5条 事務局長は、公社の事務について次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 飯豊町事務決裁規程(昭和39年訓令第4号)第5条の規定により各課長が共通して専決することとされている事務に相当する事務

(2) その他軽易な事項に関すること。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

第4章 文書の管理

(文書の処理)

第6条 公社に到着した文書等は、収受日付印(様式第1号)を押印し、必要事項を記入して文書整理簿(様式第2号)に登載の上処理しなければならない。

2 文書の発送は、文書整理簿に朱書登載の上、文書番号を付して行う。

(立案)

第7条 事務を処理するにあたっては、急を要するもの又は次に掲げるものを除き起案を行い、決裁を受けて処理するものとする。

(1) 一定の簿冊により処理することができるもの

(2) 軽易な事案で本書処理カード(様式第3号)で処理できるもの

第8条 外部に発送する文書は、軽易な事項に関するものを除き、理事長名をもってしなければならない。

第9条 起案文書は、必要に応じ本町関係課と合議のうえ、上司の決裁を受けなければならない。

(郵便切手の取扱い)

第10条 文書等の発送に要する郵便切手は、郵便切手等受払簿(様式第4号)により整理し、常に現品と照合確認しておかなければならない。

(文書の保存)

第11条 文書は常に整理し、紛失、火災、盗難等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し必要な措置ができるようあらかじめ準備しておかなければならない。

第12条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 永年保存

 例規類

 理事会に関するもの

 決算諸表

 契約書類

 主務官庁関係で重要なもの

 任免及び賞罰、その他身分に関するもの

 その他理事長が重要かつ必要と認めたもの

(2) 10年保存

 会計帳簿類・証票書類及び伝票

 主務官庁関係及びその他文書で後日の参考となり重要なもの

(3) 5年保存

 出納に関する文書で後日証拠として必要なもの

 軽易な会計補助簿等及び証票

 主務官庁関係に対する報告書及び往復文書等で重要でないもの

(4) 1年保存

 通知、照会等で後日参照を必要としないもの

 その他1年以上の保存の必要があると認められるもの

この規程は、公社成立の日から施行する。

(昭和60年5月27日規程第2号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日公社公告第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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飯豊町土地開発公社庶務規程

昭和48年6月18日 規程第4号

(平成元年3月31日施行)