○飯豊町土地開発公社理事会運営規程

昭和48年6月18日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯豊町土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(理事会)

第2条 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び附議案件を理事に通知しなければならない。ただし、急施を要する事案はただちにこれを会議に附議することができる。

2 理事会の議長は、理事長がこれを行う。

(議長の職務代行)

第3条 理事長に事故があるときは、別に規程の定めるところにより、理事長の職務を代理する理事が、議長の職務を行う。

2 理事長及び理事長の職務を代行する理事がともに事故があるときは、出席理事の互選のうえ、議長の職務を代理する。

(議事録の作成)

第4条 理事長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に附した議案の件名及び議事の経過

(4) その他必要と認めた事項

3 議事録には、理事会において定めた2人の理事が署名しなければならない。

この規程は、公社成立の日から施行する。

飯豊町土地開発公社理事会運営規程

昭和48年6月18日 規程第2号

(昭和48年6月18日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 公社等
沿革情報
昭和48年6月18日 規程第2号