○飯豊町添川財産区財産管理規則

昭和50年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 添川財産区財産(以下「区有財産」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び飯豊町条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(区有林野看視人)

第2条 財産区に林野育成保護のため、区有林野看視人(以下「看視人」という。)を置くことができる。

2 前項の看視人の任期は2年とし、管理会の同意を得て管理者が委嘱する。

(看視人手当)

第3条 看視人には、予算の範囲内において看視人手当を支給する。

(財産の借受)

第4条 区有財産を借受使用する者は、様式第1号による申請書を管理者に提出し、その許可を受け、様式第2号による契約書をもって管理者と締結しなければならない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯豊町添川財産区財産管理規則

昭和50年3月20日 規則第1号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第9号