○飯豊町添川財産区財産管理及び使用料条例

昭和50年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 添川財産区財産(以下「区有財産」という。)の管理及び使用料については、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(区有財産の貸付)

第2条 区有財産の貸付については、別表により毎年使用料を徴収する。ただし、地方公共団体において公用又は公共の用に供するため、貸付ける場合の使用料については、無償又は別表に定める額の範囲内で、管理者が別に定めることができる。

第3条 区有財産を借受けるものは、その目的以外に利用することができない。

(公益上の措置)

第4条 第2条に定める区有財産にして公益上必要あるときは、貸付を停止し、返還させることができる。この場合は、相当額を補償しなければならない。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

種目

使用料(10a当たり)

納付期

宅地

1ha未満

12,000円

12月1日から同月25日限り

1ha以上

24,000円

牧草地

600円

林業経営林

200円

栗林胡桃林

600円

採萱地

600円

穂木栽培地、その他

600円

飯豊町添川財産区財産管理及び使用料条例

昭和50年3月20日 条例第11号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和52年6月25日 条例第27号
昭和59年3月26日 条例第13号
平成4年3月27日 条例第21号
平成5年3月25日 条例第15号
平成18年3月10日 条例第20号