○中津川財産区財産管理規則

昭和53年6月20日

規則第6号

中津川財産区財産管理規則(昭和35年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 中津川財産区財産(以下「区有財産」という。)の管理及び処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び飯豊町条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(区有財産の貸付及び使用)

第2条 中津川財産区財産管理及び使用料条例(昭和51年条例第4号。以下「条例」という。)第2条による借受又は使用しようとするものは、様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 前項の貸付地又は使用地を返還しようとするときは、毎年12月末日限り様式第2号により届出なければならない。

第3条 耕地接続の山林にして耕作物に支障ある草木除去のため、必要ある場所及びきのこ栽培の為めに要する場所は、条例第2条の使用料を徴収して貸付ることができる。

第3条の2 条例第2条の2第2項の規定により、飯豊町、公共団体、公共的団体及び法人(以下「法人等」という。)が、区有財産を使用しようとする場合は、様式第2号の2による申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 位置図、周辺図及び土地の形状を明らかにする図面

(3) 法人等を明らかにする書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

3 条例第2条の3第1項の規定により、法人等が、源泉供給を受けようとする場合については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「条例第2条の2第2項」とあるのは「条例第2条の3第1項」と、「区有財産を使用する場合」とあるのは「湯ノ沢源泉の供給を受けようとする場合」と、「様式第2号の2」とあるのは「様式第2号の3」と読み替えるものとする。

第4条 条例第3条第2項の規定による解約又は承認を得ないで貸付地を目的外に使用した場合は、当該地を返還させることができる。この返還によって生じた損害等の補償は行わない。

(部分林)

第5条 条例第4条による部分林を設定しようとするときは、部分林設定申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 部分林設定契約書は、様式第4号による。

第6条 設定者は、整地補植手入れその他植栽樹木の保護育成につとめなければならない。

2 設定者は、前項のほか、火災の予防及び消防境界標その他の標識を建設保存しなければならない。

第7条 設定者は、次の産物を採取することができる。

(1) 整地による雑草雑木

(2) 植栽後20年以内に手入れのため伐採する樹木

第8条 部分林の樹齢は、杉は80年、松は100年をこえないものとする。

第9条 部分林の処分は、部分林伐採申請書(様式第5号)により行う。

2 予定価格については、設定者の意見をきかなければならない。

3 条例第5条第2項の場合は、樹木の良否を斟酌し、按配しなければならない。

4 前項の場合は、2ケ年以内に樹木を伐採し搬出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、1ケ年以内その期間を延長することができる。

(樹木の特売)

第10条 条例第6条に定める樹木の特売は、毎年3月、8月、12月の3回とし、樹木売渡申請書(様式第6号)により行う。

第11条 薪材、きのこ栽培用材及び木工材は1世帯につき1ケ年8.4立方メートル、製炭材は42立方メートル以内とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

第12条 特売代金は、樹木の引渡し前に徴収し、代金納入後速やかに物件の引渡しを行うものとする。

2 買受者が売渡し取り消を申出た場合は、調査費用を徴収し代金の一部又は全部を還付することができる。

第13条 特売樹木の搬出期間は当該物件の引渡し後、製炭材は2年以内、その他は1年以内とする。

(立木の処分)

第14条 条例第7条に定める立木の引渡しは、第12条の規定を準用する。ただし、管理者が代金の延納を認めた場合は、遅延違約金納入後にすることができる。

2 前項ただし書きの遅延違約金は、原納期限(契約締結の日より15日以内)の翌日から起算して納入の日までの遅延日数1日につき売払代金(既に納入額がある場合は、当該納入額を差引いた額)の1,000分の1に相当する額とする。

第15条 前条の物件搬出期間は、代金の原納期限日の翌日から2年をこえることはできない。

(物件搬出期間の延長)

第16条 引渡した物件の搬出期間の延長は、管理者の承認を得なければならない。

2 前項の場合、搬出違約金として延長期間中1日につき売払代金の1,000分の1に相当する額を徴収する。ただし、天災その他不可抗力の理由により延長を承認した場合は違約金の徴収をしないことができる。

(作業の停止)

第17条 買受者が条例、規則及び契約事項に違反したときは、その作業を停止させ、物件の処分を禁止することができる。

2 前項により物件の処分を禁止した場合は、代金を返還せず、又いかなる補償も行わない。

(誤伐)

第18条 売渡した物件以外の物件を伐採したときは、当該伐採物件の評価額の2倍に相当する額以上の額を徴収する。またこの行為が故意と認められた場合は以後の作業を停止し、物件の処分を禁止することができる。この場合は、前条第2項を準用する。

(搬出未済物件の帰属)

第19条 次の各号の一に該当する場合は、搬出未済物件は財産区に帰属するものとする。

(1) 搬出期間が満了したとき。

(2) 物件の処分を禁止されたとき。

(林野副物産の採取)

第20条 営利を目的として林野副物産を採取するときは、相当料金を徴収することができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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中津川財産区財産管理規則

昭和53年6月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)