○飯豊町中津川財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年3月13日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、財産区の維持管理及び基本財産造成並びに地区住民の生活向上のための事業の資金に充てるため中津川財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により、積み立てが行われるときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、中津川財産区特別会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(処分及び運用)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分及び運用することができる。

(1) 造林事業及び財産取得に要する費用に充てるとき。

(2) 地区住民が自ら経費を負担して行う事業の資金として、別に定めるところにより貸付運用するとき。

(3) 管理者が財政上必要があると認めるときで確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するとき。

2 前項第2号の規定により貸付した貸付金の返還金は、再びこの基金に戻入れしなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町中津川財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年3月13日 条例第15号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
昭和54年3月13日 条例第15号
昭和58年3月18日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第11号